法定点検リスト

     
点検等の対象

点検回数

規定法規

備考

特殊建築物及ぴ、5階建て

以上で1,000m2以上の事

務所等の建築物で特定行

政庁が指定するもの

特殊建築物等の定期調査

建築基準方第12条

調査及ぴ検査には建築士、

建築設備検査資格者など

の資格が必要、国、都道府

県及ぴ建築主事を置く市

町村は遺用除外

用途に応じ1回/年〜1回/3年

同法施工規則

昇降機の定期検査1回/年

第5条、第6条

建築設憶の定期検査

1回/6ケ月〜1回/年

 
 
 

 

   

ポイラ

性能検査1回/年

(小型ポイラ、第2極圧力容器

は自主検査)

労働安全衛生法第41条、

第45条

(国家公務員法の適用を

受ける場合は人事院規則

10・4第32粂による)性能検

査のための、ポイラ及ぴ第1

種圧力容器の整備の業務

はポイラ整備士の資格を

必要とする。性能検査は

労勘基準監督署長又は検

査代行機関が行う

小型ポイラ第1種

圧力容器第2種

(ポイラ及ぴ圧力容器安全

規日U)

圧力容器

定期自主検査1回/年

(第2種庄力容器は除く)

 

第32粂、第38条

 

 

 
 

 

 

エレベータ

性能検査1回/年

労働安全衛生法

 

(積載荷重が拝ン以上のもの)

第41条、第45条(クレーン

 

(積載荷重が0.25トン以上拝ン

等安全規則)

 

未満は自主検査)

第154条、第159条

 

定期自主検査1回/年

 
 

 

   

消防用設備等

作動点検、外観点検及ぴ機能

消防法第17条

点検には消防整備士、消

防設備点検資格者などの

資格が必要

消火設備・警報設備・

点検1回/6ケ月

消防庁告示

避難設備・非常電源

総含点検1回/年

昭和50年第3号

第1種製造著となる冷凍機

保安検査1回/年

高圧ガス取締法第35条

保安検査は都道府県知事

又は高圧ガス保安協会が

行う

法定冷凍能力50トン以年

(危害予防規定を定め、保安

検査に準じて年1回の自主検

査も必要)

冷凍保安規則第30条

の設備

 
   
 

 

   

簡易専用水道

水槽の清掃1回/年

水遣法第34の2

管理について地方公共団

体の機関又は厚生大臣の

指定する者により1回/年の

検査を受ける

水槽の有効貯水量が10m3

水質検査1回/年

同施工規則第23条

を超えるもの

   
     
       

事務所

作業環境測定1回/2ケ月

労働安全衛生法第65条

圏家公務員法の適用を受

ける場合は人事院規則

10・4第15条によって準用さ

れる

  機械換気設備の定期点検

事務所衛生基準規則

 

1回/6ケ月

第7条、第9条等

 

照明設備定期点検1回/6ケ月

 
 

定期清掃1回/6ケ月

 
 

ネズミ、昆虫等の防除1回/6ケ月

 
 

 

   

特定建築物

飲料水貯水槽清掃1回/年

ビル管理法第4粂

都遣府県知事は立入検査

・を行うことが出来る

ビル管理法に関する事業

には登録制度がある

3,000m2以上の事務所等

水質検査1回/6ケ月

同法施工規則

 

遊離残留塩素の測定

第3条、第4条、第4条の2

 

1阿/7日

 
 

排水設備清掃1回/6ケ月

 
 

定期清掃1回/6ケ月

 
 

ネズミ、昆虫等の防除1回/6ケ月

 
 

空気環境の測定1回/2ケ月

 
     

 

特定施設

排水水汚染状態測定

水質汚濁防止法第14条

排水量の区分に応じて定

められた回数

処理対象人員が500人.を

超えるし尿処理施設等

1回/1日〜1回/30日

同施工規則

     

浄化槽

保守点検

浄化槽法第8条〜第11条

処理対象人員、処理方法

に応じて定められた回数

保守点検は登録業者又は

浄化槽管理士が行う。水

質検査は指定検査機関が

行う

 

単独処理l回/6ケ月〜1回/月

厚生省関係同法施工規則

 

合併処理1回/4ケ月一1回/1週

第6条、第7条、第9条

 

清掃全ぱっき方法

 
 

1回おおむね6ケ月

 
 

他1回/年

 
 

水質検査1回/年

 

 

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