法定点検リスト | |||
点検等の対象 |
点検回数 |
規定法規 |
備考 |
特殊建築物及ぴ、5階建て
以上で1,000m2以上の事 務所等の建築物で特定行 政庁が指定するもの |
特殊建築物等の定期調査 |
建築基準方第12条 |
調査及ぴ検査には建築士、 建築設備検査資格者など の資格が必要、国、都道府 県及ぴ建築主事を置く市 町村は遺用除外 |
用途に応じ1回/年〜1回/3年 |
同法施工規則 | ||
昇降機の定期検査1回/年 |
第5条、第6条 | ||
建築設憶の定期検査 1回/6ケ月〜1回/年 |
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ポイラ |
性能検査1回/年 (小型ポイラ、第2極圧力容器 は自主検査) |
労働安全衛生法第41条、 第45条 |
(国家公務員法の適用を 受ける場合は人事院規則 10・4第32粂による)性能検 査のための、ポイラ及ぴ第1 種圧力容器の整備の業務 はポイラ整備士の資格を 必要とする。性能検査は 労勘基準監督署長又は検 査代行機関が行う |
小型ポイラ第1種 | |||
圧力容器第2種 |
(ポイラ及ぴ圧力容器安全 規日U) | ||
圧力容器 |
定期自主検査1回/年 (第2種庄力容器は除く) | ||
第32粂、第38条 | |||
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エレベータ |
性能検査1回/年 |
労働安全衛生法 | |
(積載荷重が拝ン以上のもの) |
第41条、第45条(クレーン | ||
(積載荷重が0.25トン以上拝ン |
等安全規則) | ||
未満は自主検査) |
第154条、第159条 | ||
定期自主検査1回/年 |
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消防用設備等 |
作動点検、外観点検及ぴ機能 |
消防法第17条 |
点検には消防整備士、消 防設備点検資格者などの 資格が必要 |
消火設備・警報設備・ |
点検1回/6ケ月 |
消防庁告示 | |
避難設備・非常電源 |
総含点検1回/年 |
昭和50年第3号 | |
第1種製造著となる冷凍機 |
保安検査1回/年 |
高圧ガス取締法第35条 |
保安検査は都道府県知事 又は高圧ガス保安協会が 行う |
法定冷凍能力50トン以年 |
(危害予防規定を定め、保安 検査に準じて年1回の自主検 査も必要) |
冷凍保安規則第30条 | |
の設備 |
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簡易専用水道 |
水槽の清掃1回/年 |
水遣法第34の2 |
管理について地方公共団 体の機関又は厚生大臣の 指定する者により1回/年の 検査を受ける |
水槽の有効貯水量が10m3 |
水質検査1回/年 |
同施工規則第23条 | |
を超えるもの |
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事務所 |
作業環境測定1回/2ケ月 |
労働安全衛生法第65条 |
圏家公務員法の適用を受 ける場合は人事院規則 10・4第15条によって準用さ れる |
機械換気設備の定期点検 |
事務所衛生基準規則 | ||
1回/6ケ月 |
第7条、第9条等 | ||
照明設備定期点検1回/6ケ月 |
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定期清掃1回/6ケ月 |
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ネズミ、昆虫等の防除1回/6ケ月 |
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特定建築物 |
飲料水貯水槽清掃1回/年 |
ビル管理法第4粂 |
都遣府県知事は立入検査 ・を行うことが出来る ビル管理法に関する事業 には登録制度がある |
3,000m2以上の事務所等 |
水質検査1回/6ケ月 |
同法施工規則 | |
遊離残留塩素の測定 |
第3条、第4条、第4条の2 | ||
1阿/7日 |
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排水設備清掃1回/6ケ月 |
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定期清掃1回/6ケ月 |
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ネズミ、昆虫等の防除1回/6ケ月 |
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空気環境の測定1回/2ケ月 |
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特定施設 |
排水水汚染状態測定 |
水質汚濁防止法第14条 |
排水量の区分に応じて定 められた回数 |
処理対象人員が500人.を 超えるし尿処理施設等 |
1回/1日〜1回/30日 |
同施工規則 | |
浄化槽 |
保守点検 |
浄化槽法第8条〜第11条 |
処理対象人員、処理方法 に応じて定められた回数 保守点検は登録業者又は 浄化槽管理士が行う。水 質検査は指定検査機関が 行う |
単独処理l回/6ケ月〜1回/月 |
厚生省関係同法施工規則 | ||
合併処理1回/4ケ月一1回/1週 |
第6条、第7条、第9条 | ||
清掃全ぱっき方法 |
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1回おおむね6ケ月 |
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他1回/年 |
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水質検査1回/年 |
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